寒い1日
2008年 01月 14日
久しぶりに冬らしい寒さの一日でした。
本当は会社に出る予定だったのですが、あまりの寒さにお家に引きこもることにしました。
もともとが自主的な休日出勤でしたから、問題は無いんです・・・明日がきつくなったぐらいで。
さて、今日は成人式。
世界的に見ても20歳で成人というのは珍しいみたいです。
そして、この「成人」の定義ですが、これは憲法と選挙法が基準になっています。
日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
ここの3項に普通選挙は成年者によると表示されています。
そして、選挙権を持つ条件は「公職選挙法」の第2章第9条に記載されています。
公職選挙法 第2章 第9条
日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
これによって、日本での成人は20歳からとされているわけです。
ただ、日本の教育や社会からはこの20歳というのは非常に微妙な時期です。
高校卒業すぐに社会に出ていれば、すでに大人として扱われてから2年してから「成人」とされるわけですし、大学に進学していれば学生生活の途中で「成人」といわれるわけです。
多くの人の人生的な区切りからいくと、世界的に主流となっている18歳というのを成人とするのがいいのかもしれません。
まぁ・・・その場合、私は成人から一回りすることになるんですが。
まだまだ「大人」とは程遠いですね。
新成人の人たちを見ながら、あれからどれだけ成長できているというのかを自問してしまいます。
寒さに負けて、引きこもったりしてますが orz
本当は会社に出る予定だったのですが、あまりの寒さにお家に引きこもることにしました。
もともとが自主的な休日出勤でしたから、問題は無いんです・・・明日がきつくなったぐらいで。
さて、今日は成人式。
世界的に見ても20歳で成人というのは珍しいみたいです。
そして、この「成人」の定義ですが、これは憲法と選挙法が基準になっています。
日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
ここの3項に普通選挙は成年者によると表示されています。
そして、選挙権を持つ条件は「公職選挙法」の第2章第9条に記載されています。
公職選挙法 第2章 第9条
日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
これによって、日本での成人は20歳からとされているわけです。
ただ、日本の教育や社会からはこの20歳というのは非常に微妙な時期です。
高校卒業すぐに社会に出ていれば、すでに大人として扱われてから2年してから「成人」とされるわけですし、大学に進学していれば学生生活の途中で「成人」といわれるわけです。
多くの人の人生的な区切りからいくと、世界的に主流となっている18歳というのを成人とするのがいいのかもしれません。
まぁ・・・その場合、私は成人から一回りすることになるんですが。
まだまだ「大人」とは程遠いですね。
新成人の人たちを見ながら、あれからどれだけ成長できているというのかを自問してしまいます。
寒さに負けて、引きこもったりしてますが orz
by tlunar
| 2008-01-14 20:00
| 日々想う事